チャイルドシートの法律
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チャイルドシートは道路交通法の法律によって2000年に義務化になりました。かつては義務ではなかったので違反ではありませんでしたが、義務化された事により装着していない場合は法律違反で取締りの対象となります。
その前には道路交通法で義務化されていなかったシートベルトも義務化されており、2008年にはなんと後部座席のシートベルトまでもが義務化になってしまいましたね。このように、車内の安全についてはどんどん義務づけされる傾向になっております。
昔はバイクに乗る時のヘルメットも義務ではない時があったんですが、いま現在の道路交通法の法律では義務づけされています。どうして、このようになってしまったんでしょうか。
なぜなら、それらの安全装置をつけていない場合とつけていた場合を比較すると人命に関わる事故になった場合に大きく影響するからです。シートベルトをしてなかった場合やヘルメットを被っていなかった場合、チャイルドシートを装着してなかった場合の事故において死亡や大怪我をする確立が4倍以上になるそうです。その事実を重く見た 国土交通省は道路交通法の法律改正が行ったとゆうわけですね。
チャイルドシートの義務について
それでは、チャイルドシートの装着を道路交通法の条文を見てみましょう。道路交通法第4章第1節。「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、疫病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、そのほか政令で定めるやむを得ない理由があるときはこの限りではない。」幼児用補助装置という言葉はチャイルドシートを指すのですが
その要件についても定めています。「幼児用補助装置とは、幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるために座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合しかつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。」
まとめるとシートベルトをきちんと装着し安全基準を満たしていないとダメだということです。チャイルドシートが法律によって義務になっている以上、従わなくてはいかないのですが、問題は取締りが嫌だからという理由ではなく、子供の安全を最優先に考えて自発的に行うと言う姿勢です。
そこで問題になってくるのが、どんな物を選べばいいか、その選び方や比較の仕方ですね、市場やオークションなどではかなり多くのランキングなどで人気の中古商品も取引されているようです。それについてはまた後述します。話を戻しますと、自分の子供は大丈夫、自分の運転だったら問題ないと思ってしまいますが、現実には近所の買い物などで30分以内の運転においてほとんどの重大な死傷事故が起きているという現実があります。
ここはひとつ、大人のシートベルトと子供のチャイルドシートは安全の基本と認識しましょう。
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